雇用保険法出題頻度 3/3
再就職手当
さいしゅうしょくてあて
定義
受給資格者が安定した職業に早期再就職した場合に支給される就職促進給付。基本手当残日数の60%または70%相当額。
詳細解説
雇保法56条の3。①支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、②1年を超えて引き続き雇用されることが確実、③待期満了後の就職、④離職前事業主への再就職でない、⑤過去3年以内に再就職手当を受けていない等が要件。残日数3分の2以上で70%、3分の1以上で60%×基本手当日額。
関連用語
よくある質問
Q. 再就職手当とは何ですか?
A. 受給資格者が安定した職業に早期再就職した場合に支給される就職促進給付。基本手当残日数の60%または70%相当額。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。