雇用保険法出題頻度 2/3
就業促進定着手当
しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて
定義
再就職手当を受給した者が再就職先に6ヶ月以上引き続き雇用され、賃金が離職前より低下した場合に支給される追加給付。
詳細解説
雇保法56条の3第3項。再就職後6ヶ月間の賃金日額が離職前賃金日額を下回る場合、その差額×6ヶ月間の賃金支払基礎日数が支給される。上限は基本手当残日数×40%×基本手当日額(再就職手当の支給率により異なる)。早期再就職と定着促進が目的。
関連用語
よくある質問
Q. 就業促進定着手当とは何ですか?
A. 再就職手当を受給した者が再就職先に6ヶ月以上引き続き雇用され、賃金が離職前より低下した場合に支給される追加給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。