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雇用保険法出題頻度 2/3

就業促進定着手当

しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて

定義

再就職手当を受給した者が再就職先に6ヶ月以上引き続き雇用され、賃金が離職前より低下した場合に支給される追加給付。

詳細解説

雇保法56条の3第3項。再就職後6ヶ月間の賃金日額が離職前賃金日額を下回る場合、その差額×6ヶ月間の賃金支払基礎日数が支給される。上限は基本手当残日数×40%×基本手当日額(再就職手当の支給率により異なる)。早期再就職と定着促進が目的。

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よくある質問

Q. 就業促進定着手当とは何ですか?

A. 再就職手当を受給した者が再就職先に6ヶ月以上引き続き雇用され、賃金が離職前より低下した場合に支給される追加給付。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 雇用保険法 · ID: koyou-031