雇用保険法出題頻度 1/3
常用就職支度手当
じょうようしゅうしょくしたくてあて
定義
障害者等の就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される就職促進給付。基本手当日額の最大40日分等。
詳細解説
雇保法56条の3。45歳以上の特定理由離職者、障害者、就職困難者等が公共職業安定所等の紹介で1年以上の雇用に就き、再就職手当の対象とならない場合に支給。支給残日数により最大40日分。
関連用語
よくある質問
Q. 常用就職支度手当とは何ですか?
A. 障害者等の就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される就職促進給付。基本手当日額の最大40日分等。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。