問題
常用就職支度手当に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給
- 2一般受給資格者全員に支給
- 3事業主に支給
- 4所定給付日数を超過した場合のみ
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正解
1. 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給
解説
常用就職支度手当は、身体障害者等の就職困難者である受給資格者等が、所定給付日数の3分の1未満となった後に安定した職業に就いた場合に支給(法56条の3)。覚え方:「就職困難者向け」。
常用就職支度手当に関する記述として正しいものはどれか。
正解
1. 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給
解説
常用就職支度手当は、身体障害者等の就職困難者である受給資格者等が、所定給付日数の3分の1未満となった後に安定した職業に就いた場合に支給(法56条の3)。覚え方:「就職困難者向け」。
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