問題
常用就職支度手当に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給
- 2一般受給資格者全員に支給
- 3事業主に支給
- 4所定給付日数を超過した場合のみ
正解
1. 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給
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解説
常用就職支度手当は、身体障害者その他の就職困難者である受給資格者等が、安定した職業に就いた場合に支給される就職促進給付である(雇用保険法56条の3)。受給資格者については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であることが要件で、残日数が3分の1以上ある場合は再就職手当の対象となる。一般受給資格者全員に支給されるものではなく、支給先は事業主ではなく本人である。所定給付日数の超過も要件ではない。再就職手当(残日数3分の1以上が要件で就職困難者以外も対象)との対比、すなわち対象者と残日数要件の違いが頻出ポイントである。
一問一答
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