用語辞典の一覧に戻る
雇用保険法出題頻度 2/3

特定一般教育訓練給付金

とくていいっぱんきょういくくんれんきゅうふきん

定義

速やかな再就職や早期キャリア形成に資する特定の教育訓練を修了した場合に受講費用の40%(上限20万円)が支給される給付。

詳細解説

雇保法60条の2第4項。2019年10月創設。介護支援専門員、税理士、社会保険労務士、行政書士、ITSSレベル2以上のIT関連資格などが対象。被保険者期間3年以上(初回1年以上)。受講前にキャリアコンサルティングを受けジョブカードの交付を受けることが要件。費用の40%(上限20万円)支給。

関連用語

よくある質問

Q. 特定一般教育訓練給付金とは何ですか?

A. 速やかな再就職や早期キャリア形成に資する特定の教育訓練を修了した場合に受講費用の40%(上限20万円)が支給される給付。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全400語)社会保険労務士の問題に挑戦

科目: 雇用保険法 · ID: koyou-035