雇用保険法出題頻度 3/3
専門実践教育訓練給付金
せんもんじっせんきょういくくんれんきゅうふきん
定義
中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練を受講・修了した場合に受講費用の最大80%が支給される給付。
詳細解説
雇保法60条の2第3項。被保険者期間3年以上(初回2年以上)。看護師、保育士、調理師、専門職大学院、第四次産業革命スキル習得講座などが対象。受講中50%(年間上限40万円)、修了後20%(同16万円)追加、修了後1年以内に資格取得+雇用で更に10%(同8万円)追加で最大80%(同64万円)。受講前のキャリアコンサルティング必要。
関連用語
よくある質問
Q. 専門実践教育訓練給付金とは何ですか?
A. 中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練を受講・修了した場合に受講費用の最大80%が支給される給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。