雇用保険法出題頻度 2/3
一般教育訓練給付金
いっぱんきょういくくんれんきゅうふきん
定義
雇用の安定・就職促進に資する厚生労働大臣指定の教育訓練を修了した場合に受講費用の20%(上限10万円)が支給される給付。
詳細解説
雇保法60条の2。被保険者期間が3年以上(初回1年以上)必要。退職後の場合は1年以内の受講開始(最大4年延長可)が要件。資格取得を目的としたTOEIC、簿記、宅建士、介護職員初任者研修などが対象。教育訓練施設に支払った費用の20%、上限10万円が支給される。
関連用語
よくある質問
Q. 一般教育訓練給付金とは何ですか?
A. 雇用の安定・就職促進に資する厚生労働大臣指定の教育訓練を修了した場合に受講費用の20%(上限10万円)が支給される給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。