雇用保険法出題頻度 3/3
出生後休業支援給付金
しゅっしょうごきゅうぎょうしえんきゅうふきん
定義
夫婦ともに出生時育児休業を14日以上取得する等の要件を満たした場合に、合計28日間を上限として休業開始時賃金日額の13%を上乗せ支給する2025年4月新設給付。
詳細解説
雇保法61条の10(2025年4月施行)。子の出生後8週以内に被保険者本人が14日以上の出生時育児休業を取得し、配偶者も14日以上の育児休業(出生時育児休業)を取得する場合に、休業開始時賃金日額の13%を最大28日分支給。出生時育児休業給付金67%と合算で80%となり、社会保険料免除と合わせ実質手取り10割相当を実現する。
「出生後休業支援給付金」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
雇用保険法
育児休業給付金の給付率(原則180日まで)として正しいものはどれか。
雇用保険法
育児休業給付金の受給要件(被保険者期間)として正しいものはどれか。
雇用保険法
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 出生後休業支援給付金とは何ですか?
A. 夫婦ともに出生時育児休業を14日以上取得する等の要件を満たした場合に、合計28日間を上限として休業開始時賃金日額の13%を上乗せ支給する2025年4月新設給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。