雇用保険法出題頻度 3/3
出生後休業支援給付金
しゅっしょうごきゅうぎょうしえんきゅうふきん
定義
夫婦ともに出生時育児休業を14日以上取得する等の要件を満たした場合に、合計28日間を上限として給付率80%相当を支給する2025年4月新設給付。
詳細解説
雇保法61条の10(2025年4月施行)。子の出生後8週以内に被保険者本人が14日以上の出生時育児休業を取得し、配偶者も14日以上の育児休業(出生時育児休業)を取得する場合に支給される(ひとり親等は配偶者要件なし)。出生時育児休業給付金(67%)と合わせて実質的に手取り10割に近い給付率80%を実現。最大28日分支給。
関連用語
よくある質問
Q. 出生後休業支援給付金とは何ですか?
A. 夫婦ともに出生時育児休業を14日以上取得する等の要件を満たした場合に、合計28日間を上限として給付率80%相当を支給する2025年4月新設給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。