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雇用保険法出題頻度 3/3

出生後休業支援給付金

しゅっしょうごきゅうぎょうしえんきゅうふきん

定義

夫婦ともに出生時育児休業を14日以上取得する等の要件を満たした場合に、合計28日間を上限として休業開始時賃金日額の13%を上乗せ支給する2025年4月新設給付。

詳細解説

雇保法61条の10(2025年4月施行)。子の出生後8週以内に被保険者本人が14日以上の出生時育児休業を取得し、配偶者も14日以上の育児休業(出生時育児休業)を取得する場合に、休業開始時賃金日額の13%を最大28日分支給。出生時育児休業給付金67%と合算で80%となり、社会保険料免除と合わせ実質手取り10割相当を実現する。

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よくある質問

Q. 出生後休業支援給付金とは何ですか?

A. 夫婦ともに出生時育児休業を14日以上取得する等の要件を満たした場合に、合計28日間を上限として休業開始時賃金日額の13%を上乗せ支給する2025年4月新設給付。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 雇用保険法 · ID: koyou-040