雇用保険法出題頻度 3/3
出生時育児休業給付金
しゅっしょうじいくじきゅうぎょうきゅうふきん
定義
出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した被保険者に対し休業前賃金の67%が支給される給付。最大28日分。
詳細解説
雇保法61条の8。子の出生後8週間以内に4週間(28日)以内の出生時育児休業を取得した被保険者が対象。2回まで分割取得可。みなし被保険者期間12ヶ月以上。支給額は休業開始時賃金日額×休業日数×67%。育児休業給付金とは別建てで支給される。
関連用語
よくある質問
Q. 出生時育児休業給付金とは何ですか?
A. 出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した被保険者に対し休業前賃金の67%が支給される給付。最大28日分。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。