高年齢雇用継続基本給付金
こうねんれいこようけいぞくきほんきゅうふきん
定義
60歳到達時賃金の75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の被保険者に支給される雇用継続給付。
詳細解説
雇保法61条。被保険者期間5年以上必要。60歳時点の賃金月額の75%未満で働き続ける場合、60歳から65歳に達する月までの各月に賃金額の最大10%(2025年4月から従来15%→10%に縮小)を支給。賃金月額の61%以下で10%、61%超75%未満で逓減。基本手当を受けずに継続雇用される場合に支給。
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雇用保険法
高年齢再就職給付金の支給期間として正しいものはどれか。
雇用保険法
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時の賃金と比較して、各月の賃金が【 】未満に低下した状態で就労している被保険者に支給される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
雇用保険法・徴収法
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次のア〜ウの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者で、被保険者期間が通算5年以上ある者が対象である。 イ 支給対象月の賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していることが要件である。 ウ 2025年4月以降、新たに60歳に到達する者の支給率の上限は、各月の賃金の15%から10%に引き下げられた。
関連用語
よくある質問
Q. 高年齢雇用継続基本給付金とは何ですか?
A. 60歳到達時賃金の75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の被保険者に支給される雇用継続給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。