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雇用保険法出題頻度 3/3

高年齢雇用継続基本給付金

こうねんれいこようけいぞくきほんきゅうふきん

定義

60歳到達時賃金の75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の被保険者に支給される雇用継続給付。

詳細解説

雇保法61条。被保険者期間5年以上必要。60歳時点の賃金月額の75%未満で働き続ける場合、60歳から65歳に達する月までの各月に賃金額の最大10%(2025年4月から従来15%→10%に縮小)を支給。賃金月額の61%以下で10%、61%超75%未満で逓減。基本手当を受けずに継続雇用される場合に支給。

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よくある質問

Q. 高年齢雇用継続基本給付金とは何ですか?

A. 60歳到達時賃金の75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の被保険者に支給される雇用継続給付。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 雇用保険法 · ID: koyou-043