雇用保険法出題頻度 2/3
高年齢再就職給付金
こうねんれいさいしゅうしょくきゅうふきん
定義
基本手当受給後60歳以後に再就職した者が、再就職後の賃金が60歳到達時賃金等の75%未満に低下した場合に支給される雇用継続給付。
詳細解説
雇保法61条の2。基本手当の支給残日数100日以上を残して60歳以後に再就職、再就職後の賃金が基本手当日額の算定基礎となった賃金日額×30の75%未満であること等が要件。再就職後の賃金額に最大10%(2025年4月から)を乗じた額。残日数200日以上で2年間、100日以上で1年間支給。65歳到達月まで。
関連用語
よくある質問
Q. 高年齢再就職給付金とは何ですか?
A. 基本手当受給後60歳以後に再就職した者が、再就職後の賃金が60歳到達時賃金等の75%未満に低下した場合に支給される雇用継続給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。