雇用保険法出題頻度 2/3
高年齢再就職給付金
こうねんれいさいしゅうしょくきゅうふきん
定義
基本手当受給後60歳以後に再就職した者が、再就職後の賃金が60歳到達時賃金等の75%未満に低下した場合に支給される雇用継続給付。
詳細解説
雇保法61条の2。基本手当の支給残日数100日以上を残して60歳以後に再就職、再就職後の賃金が基本手当日額の算定基礎となった賃金日額×30の75%未満であること等が要件。再就職後の賃金額に最大10%(2025年4月から)を乗じた額。残日数200日以上で2年間、100日以上で1年間支給。65歳到達月まで。
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雇用保険法
高年齢再就職給付金の支給期間として正しいものはどれか。
雇用保険法
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時の賃金と比較して、各月の賃金が【 】未満に低下した状態で就労している被保険者に支給される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
雇用保険法
雇用保険法第61条の高年齢雇用継続基本給付金について、2025年4月1日施行の改正により、60歳に達した日等の賃金月額に比して75%未満に低下した賃金月額に対する支給率の上限が、従前の100分の15から【 A 】に引き下げられた。
関連用語
よくある質問
Q. 高年齢再就職給付金とは何ですか?
A. 基本手当受給後60歳以後に再就職した者が、再就職後の賃金が60歳到達時賃金等の75%未満に低下した場合に支給される雇用継続給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。