雇用保険法出題頻度 2/3
育児休業期間
いくじきゅうぎょうきかん
定義
育児・介護休業法に基づき1歳(一定要件で1歳6ヶ月、2歳)に満たない子を養育するために取得できる休業期間。
詳細解説
育児・介護休業法5条、雇保法61条の7。原則として子が1歳に達するまで。保育所等への入所申込みをしているが入所できない等の理由がある場合は1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長可能。父母ともに育休取得の場合「パパ・ママ育休プラス」で1歳2ヶ月まで取得可(一人の上限は1年)。出生時育児休業(産後パパ育休)は別枠で8週以内4週間。
関連用語
よくある質問
Q. 育児休業期間とは何ですか?
A. 育児・介護休業法に基づき1歳(一定要件で1歳6ヶ月、2歳)に満たない子を養育するために取得できる休業期間。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。