労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
安全管理者
あんぜんかんりしゃ
定義
一定の業種・規模の事業場で安全に係る技術的事項を管理する者(安衛法11条)。
詳細解説
安衛法11条により、安全管理者は林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業(一部除く)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業のうち常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務(安衛令3条)。資格は厚生労働大臣の定める研修を修了した一定の実務経験者または労働安全コンサルタント等。選任事由発生から14日以内に選任、所轄労基署長に届出。職務は機械・設備の点検、作業方法の調査、危険防止措置等の安全に関する技術的事項の管理。事業場規模によっては専任義務あり。違反は50万円以下の罰金。
関連用語
よくある質問
Q. 安全管理者とは何ですか?
A. 一定の業種・規模の事業場で安全に係る技術的事項を管理する者(安衛法11条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。