労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
衛生管理者
えいせいかんりしゃ
定義
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で衛生に係る技術的事項を管理する者(安衛法12条)。
詳細解説
安衛法12条により、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならない(安衛令4条)。選任数は労働者数に応じて、50〜200人で1人、201〜500人で2人、501〜1000人で3人、1001〜2000人で4人、2001〜3000人で5人、3001人以上で6人(安衛則7条)。資格は第一種衛生管理者免許(全業種)、第二種衛生管理者免許(一部業種除く)、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等。少なくとも毎週1回作業場巡視と衛生状態の改善義務(安衛則11条)。1000人超または有害業務500人超の事業場では専任の衛生管理者が必要。違反は50万円以下の罰金(安衛法120条)。
関連用語
よくある質問
Q. 衛生管理者とは何ですか?
A. 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で衛生に係る技術的事項を管理する者(安衛法12条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。