労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
総括安全衛生管理者
そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ
定義
一定規模以上の事業場で安全管理者・衛生管理者等を指揮し、安全衛生業務を統括管理する者(安衛法10条)。
詳細解説
安衛法10条により、事業者は政令で定める規模(業種別、安衛令2条)の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・産業医を指揮させ、安全衛生業務を統括管理させなければならない。選任基準は、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業100人以上、製造業・電気業・情報通信業・各種商品卸売業等300人以上、その他の業種1000人以上。事業の実施を統括管理する者(工場長等)から選任。資格要件は法定なし。選任事由発生から14日以内に選任、所轄労基署長に遅滞なく届出(安衛則2条)。違反は50万円以下の罰金(安衛法120条1号)。
関連用語
よくある質問
Q. 総括安全衛生管理者とは何ですか?
A. 一定規模以上の事業場で安全管理者・衛生管理者等を指揮し、安全衛生業務を統括管理する者(安衛法10条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。