労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
暫定任意適用事業
ざんていにんいてきようじぎょう
定義
農林水産業のうち労働者数が常時5人未満の個人経営事業など、当分の間、労災保険の加入を任意とされている事業をいう。
詳細解説
労働保険徴収法附則2条等に基づき、個人経営の農業(常時5人未満)、林業(常時労働者を使用しないか年間使用延べ300人未満)、畜産・養蚕・水産業(常時5人未満)が該当する。任意加入の場合、労働者の過半数の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けると保険関係が成立する。強制適用事業と異なり加入は事業主の判断によるが、いったん成立すれば取扱いは強制適用と同一となる。
関連用語
よくある質問
Q. 暫定任意適用事業とは何ですか?
A. 農林水産業のうち労働者数が常時5人未満の個人経営事業など、当分の間、労災保険の加入を任意とされている事業をいう。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。