用語辞典の一覧に戻る
労働者災害補償保険法出題頻度 3/3

強制適用事業

きょうせいてきようじぎょう

定義

労働者を一人でも使用する事業について、事業の意思に関係なく当然に労災保険の適用を受ける事業をいう(労災法3条1項)。

詳細解説

労災法3条1項により、労働者を使用する事業は原則として強制適用となり、事業開始の日に保険関係が成立する。法人・個人事業の別、業種、規模を問わない。例外として暫定任意適用事業(農林水産業の一部で常時5人未満)があるが、それ以外は適用除外を選択できない。国の直営事業及び官公署の事業(非現業)は適用除外で、国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法が適用される。

関連用語

よくある質問

Q. 強制適用事業とは何ですか?

A. 労働者を一人でも使用する事業について、事業の意思に関係なく当然に労災保険の適用を受ける事業をいう(労災法3条1項)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全400語)社会保険労務士の問題に挑戦

科目: 労働者災害補償保険法 · ID: rousai-002