労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
業務遂行性
ぎょうむすいこうせい
定義
労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にある状態をさし、業務災害認定の第一要件である。
詳細解説
業務遂行性は3類型で判断される。①事業主の支配・管理下で業務に従事(所定労働時間内・残業中の作業)②事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない(休憩時間中・始終業前後)③事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務に従事(出張・外勤)。①は原則業務起因性も推定され、②は施設の瑕疵等が原因の場合に限り業務起因性が認められる。③は積極的な私的行為がない限り業務遂行性が継続する。
関連用語
よくある質問
Q. 業務遂行性とは何ですか?
A. 労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にある状態をさし、業務災害認定の第一要件である。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。