労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
業務災害
ぎょうむさいがい
定義
労働者の業務上の負傷・疾病・障害又は死亡をいい、業務遂行性と業務起因性の双方が認められた場合に成立する(労災法7条1項1号)。
詳細解説
労災法7条1項1号に基づく災害類型で、事業主の支配下で発生し、業務に内在する危険が現実化したと評価できるものが業務災害となる。労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる業務上疾病(じん肺・職業がん・脳心疾患・精神障害等)も含まれる。業務災害が認定されると療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付が支給され、給付名称に「補償」が付く点が通勤災害と異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 業務災害とは何ですか?
A. 労働者の業務上の負傷・疾病・障害又は死亡をいい、業務遂行性と業務起因性の双方が認められた場合に成立する(労災法7条1項1号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。