労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
業務起因性
ぎょうむきいんせい
定義
災害と業務との間に相当因果関係が認められること、すなわち業務に内在する危険が現実化したと評価されることをいう。
詳細解説
業務起因性は業務災害認定の第二要件で、業務遂行性が満たされた上で災害と業務との間の相当因果関係を要求する。所定労働時間中の災害は原則として業務起因性が推定される一方、私的怨恨による暴行・地震・天災等は原則否定される(ただし業務に内在する危険が増幅させた場合は肯定)。脳・心臓疾患や精神障害等の疾病については、過重業務やストレス強度との因果関係を認定基準に基づき判定する。
関連用語
よくある質問
Q. 業務起因性とは何ですか?
A. 災害と業務との間に相当因果関係が認められること、すなわち業務に内在する危険が現実化したと評価されることをいう。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。