労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
過労死認定基準
かろうしにんていきじゅん
定義
脳・心臓疾患の業務上外を判定する厚生労働省の基準で、長期間の過重業務・短期間の過重業務・異常な出来事の3要件で評価する。
詳細解説
2021年9月14日改正の現行基準では、長期間の過重業務として発症前6ヶ月間の労働時間が評価される。発症前1ヶ月100時間超または2〜6ヶ月平均80時間超の時間外労働で業務と発症の関連性が強いとされる。これらに至らない場合でも、これに近い時間外労働に加えて勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務・休日のない連続勤務・勤務間インターバル短時間・身体的負荷を伴う業務等)を総合評価する。短期間は発症前1週間程度、異常な出来事は発症前24時間が目安。
関連用語
よくある質問
Q. 過労死認定基準とは何ですか?
A. 脳・心臓疾患の業務上外を判定する厚生労働省の基準で、長期間の過重業務・短期間の過重業務・異常な出来事の3要件で評価する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。