労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
精神障害の労災認定
せいしんしょうがいのろうさいにんてい
定義
業務による強い心理的負荷が原因でICD-10のF2〜F4に該当する精神障害を発病した場合に業務上と認定する基準。
詳細解説
2023年9月改正「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、①対象疾病(F2〜F4等)の発病、②発病前おおむね6ヶ月以内に業務による強い心理的負荷、③業務以外の要因により発病したと認められないこと、の3要件を満たすと業務上と認定する。具体的出来事の心理的負荷を強・中・弱で評価し、カスタマーハラスメント・感染症等への対応が新たに追加された。長時間労働(月160時間程度)も心理的負荷「強」と評価される。
関連用語
よくある質問
Q. 精神障害の労災認定とは何ですか?
A. 業務による強い心理的負荷が原因でICD-10のF2〜F4に該当する精神障害を発病した場合に業務上と認定する基準。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。