労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
合理的な経路・方法
ごうりてきなけいろほうほう
定義
通勤災害における通勤と認められるための要件で、住居と就業場所間の往復に通常用いるものと認められる経路・移動手段をさす。
詳細解説
労災法7条2項に基づき、合理的な経路とは、所要時間・距離等から見て一般的に労働者が用いると認められる経路で、複数経路があってもいずれも合理的経路となりうる。当日の交通事情による迂回、保育園送迎のための回り道は合理的経路に含まれる。合理的な方法とは公共交通機関・自動車・自転車・徒歩等通常の手段を指し、無免許運転・泥酔運転は合理的方法から外れる。これら要件を欠くと通勤該当性が失われる。
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労働者災害補償保険法
通勤災害における「合理的な経路・方法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
労働者災害補償保険法
通勤災害における「逸脱・中断」の例外として、その後経路に復帰した場合に通勤に復帰するものはいくつあるか。 ①日用品の購入 ②職業訓練の受講 ③選挙権の行使 ④病院での診療 ⑤要介護状態にある親族の介護(継続的・反復的に行うもの)
労働者災害補償保険法
通勤途中の以下の行為のうち、「逸脱・中断」に該当するが、終了後経路復帰後に通勤に復帰するものとして、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 合理的な経路・方法とは何ですか?
A. 通勤災害における通勤と認められるための要件で、住居と就業場所間の往復に通常用いるものと認められる経路・移動手段をさす。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。