労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
逸脱・中断
いつだつちゅうだん
定義
通勤の経路から外れる「逸脱」、又は通勤と関係ない行為を行う「中断」をいい、原則として以後の移動は通勤と認められない。
詳細解説
労災法7条3項により、逸脱・中断中及びその後の移動は原則通勤に含まれないが、日常生活上必要な行為(日用品購入、通院、選挙権行使、職業訓練受講、要介護家族の介護等)を最小限度の範囲で行う場合は、合理的経路に復した後の移動は通勤と認められる。例えば帰宅途中スーパーで夕食材料を購入後、合理的経路に戻った後の災害は通勤災害となる。映画鑑賞・友人との飲酒は日常生活上必要な行為に該当しない。
関連用語
よくある質問
Q. 逸脱・中断とは何ですか?
A. 通勤の経路から外れる「逸脱」、又は通勤と関係ない行為を行う「中断」をいい、原則として以後の移動は通勤と認められない。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。