労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
通勤災害
つうきんさいがい
定義
労働者の通勤による負傷・疾病・障害又は死亡をいう(労災法7条1項3号)。事業主の支配下にないため給付名称に「補償」が付かない。
詳細解説
労災法7条2項で通勤とは、住居と就業場所の往復、就業場所から他の就業場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居間の移動を、合理的な経路・方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。通勤災害の給付は療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付等で、業務災害と異なり「補償」が付かない。療養給付には初回受診時に200円(健保組合員等)の一部負担金がある(休業給付から控除)。
関連用語
よくある質問
Q. 通勤災害とは何ですか?
A. 労働者の通勤による負傷・疾病・障害又は死亡をいう(労災法7条1項3号)。事業主の支配下にないため給付名称に「補償」が付かない。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。