労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
介護補償給付
かいごほしょうきゅうふ
定義
障害補償年金・傷病補償年金受給者で常時又は随時介護を要する者に支給される月単位の現金給付(労災法12条の8第4項・19条の2)。
詳細解説
労災法19条の2等に基づき、障害等級1級・傷病等級1級の全部及び2級の一部(精神神経・胸腹部臓器の障害)で現に介護を受けている場合に支給。2024年4月からの月額は常時介護で最高177,950円(親族介護で77,890円下限)、随時介護で最高88,980円(下限38,950円)。65歳到達後の障害発生では介護保険優先の調整が一定程度ある。請求は月単位で、介護を受けた月の翌月以降に行う。
関連用語
よくある質問
Q. 介護補償給付とは何ですか?
A. 障害補償年金・傷病補償年金受給者で常時又は随時介護を要する者に支給される月単位の現金給付(労災法12条の8第4項・19条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。