用語辞典の一覧に戻る
労働者災害補償保険法出題頻度 3/3

傷病補償年金

しょうびょうほしょうねんきん

定義

療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず傷病等級1〜3級に該当する場合、休業補償給付に代えて支給される年金(労災法12条の8第3項)。

詳細解説

労災法12条の8第3項に基づき、療養開始後1年6ヶ月経過時点で治っておらず、傷病等級表(1級〜3級)に該当する場合に職権で休業補償給付から切り替えられる(請求不要)。年金額は給付基礎日額の313日分(1級)・277日分(2級)・245日分(3級)。傷病特別支給金(一時金)及び傷病特別年金が併給される。労基法81条の打切補償(平均賃金1200日分)を支払ったとみなされ、解雇制限(労基法19条)が解除される効果がある。

関連用語

よくある質問

Q. 傷病補償年金とは何ですか?

A. 療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず傷病等級1〜3級に該当する場合、休業補償給付に代えて支給される年金(労災法12条の8第3項)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全400語)社会保険労務士の問題に挑戦

科目: 労働者災害補償保険法 · ID: rousai-021