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労働者災害補償保険法出題頻度 3/3

障害補償給付(年金・一時金)

しょうがいほしょうきゅうふ

定義

業務災害で治癒後障害が残った場合に支給される給付。障害等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金で支給される(労災法15条)。

詳細解説

労災法15条に基づき、症状固定後の残存障害に応じて支給される。1級は給付基礎日額の313日分の年金、7級は131日分の年金、8級は503日分の一時金、14級は56日分の一時金など障害等級別に14段階。年金受給者には障害特別支給金(等級別の一時金342万円〜8万円)及び算定基礎日額に基づく障害特別年金が併給され、一時金受給者にも障害特別一時金が併給される。前払一時金制度(年金受給者向け)もある。

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よくある質問

Q. 障害補償給付(年金・一時金)とは何ですか?

A. 業務災害で治癒後障害が残った場合に支給される給付。障害等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金で支給される(労災法15条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働者災害補償保険法 · ID: rousai-022