労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
障害特別支給金
しょうがいとくべつしきゅうきん
定義
障害補償給付・障害給付の受給者に対し社会復帰促進等事業として支給される一時金(障害等級別342万円〜8万円)。
詳細解説
特別支給金支給規則4条に基づき、障害等級1級342万円、2級320万円、3級300万円、4級264万円…14級8万円と等級別に定額支給される一時金。障害補償年金受給者・障害補償一時金受給者の双方に支給される。さらに賞与等を反映した算定基礎日額に基づく障害特別年金(1〜7級)・障害特別一時金(8〜14級)も併給される。第三者行為災害における求償・控除では特別支給金は控除対象外で、損害賠償と二重取りが可能とされる。
関連用語
よくある質問
Q. 障害特別支給金とは何ですか?
A. 障害補償給付・障害給付の受給者に対し社会復帰促進等事業として支給される一時金(障害等級別342万円〜8万円)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。