労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
社会復帰促進等事業
しゃかいふっきそくしんとうじぎょう
定義
労災法29条に基づき政府が行う三本柱の事業で、①社会復帰促進事業②被災労働者等援護事業③安全衛生確保等事業から構成される。
詳細解説
労災法29条に基づき、保険給付に上乗せして被災労働者・遺族の保護や災害予防を図る事業群。①社会復帰促進事業:労災病院運営・義肢支給・外科後処置等②被災労働者等援護事業:特別支給金支給・労災就学等援護費・休業補償特別援護金等③安全衛生確保等事業:未払賃金立替払事業・産業保健活動支援等。特別支給金(休業20%・障害一時金342万円〜・遺族300万円・ボーナス特別支給金)が代表例。財源は労災保険料の一部で、給付外の福祉的措置として位置付けられる。
関連用語
よくある質問
Q. 社会復帰促進等事業とは何ですか?
A. 労災法29条に基づき政府が行う三本柱の事業で、①社会復帰促進事業②被災労働者等援護事業③安全衛生確保等事業から構成される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。