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労働者災害補償保険法出題頻度 2/3

障害等級表

しょうがいとうきゅうひょう

定義

労災法施行規則別表第1に定められた1級〜14級の障害程度を示す表で、障害補償給付・障害給付の額を決定する基準となる。

詳細解説

労災法施行規則別表第1(障害等級表)で1級から14級まで14段階に区分される。1級は最重度で給付日数313日(年金)、14級は最軽度で56日(一時金)。同一事故で2以上の障害がある場合は、原則重い等級で支給するが、13級以上が2以上ある場合は1級繰上げ、8級以上が2以上ある場合は2級繰上げ、5級以上が2以上ある場合は3級繰上げの併合認定を行う。新たに障害が加わった場合は加重障害として既存障害分を控除して支給する。

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よくある質問

Q. 障害等級表とは何ですか?

A. 労災法施行規則別表第1に定められた1級〜14級の障害程度を示す表で、障害補償給付・障害給付の額を決定する基準となる。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働者災害補償保険法 · ID: rousai-028