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労働者災害補償保険法出題頻度 2/3

障害等級1級〜14級

しょうがいとうきゅう1きゅうから14きゅう

定義

労災法施行規則別表第1の障害等級。1〜7級は年金支給、8〜14級は一時金支給で、給付日数は313日〜56日と段階的に減少する。

詳細解説

年金等級(1〜7級):1級313日・2級277日・3級245日・4級213日・5級184日・6級156日・7級131日。一時金等級(8〜14級):8級503日・9級391日・10級302日・11級223日・12級156日・13級101日・14級56日。1級は両眼失明・両上肢全廃等の最重度、14級は手指の一部欠損等の軽度障害。等級別に障害特別支給金(342万円〜8万円)も併給される。

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よくある質問

Q. 障害等級1級〜14級とは何ですか?

A. 労災法施行規則別表第1の障害等級。1〜7級は年金支給、8〜14級は一時金支給で、給付日数は313日〜56日と段階的に減少する。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働者災害補償保険法 · ID: rousai-029