労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
遺族補償年金の受給資格者
いぞくほしょうねんきんのじゅきゅうしかくしゃ
定義
労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた一定範囲の遺族で、年齢・障害等の要件を満たす者(労災法16条の2)。
詳細解説
労災法16条の2に基づく順位は配偶者(妻は要件なし、夫は60歳以上又は障害状態)、子(18歳到達後の3月31日まで又は障害)、父母(55歳以上又は障害)、孫(子と同要件)、祖父母(父母と同要件)、兄弟姉妹(子又は祖父母と同要件)。最先順位者が受給権者となる。妻のみ年齢・障害要件不要(2014年改正で30歳未満妻に5年間支給制限導入)。生計維持関係は完全扶養に限らず共働き等の一部維持も含まれる。
関連用語
よくある質問
Q. 遺族補償年金の受給資格者とは何ですか?
A. 労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた一定範囲の遺族で、年齢・障害等の要件を満たす者(労災法16条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。