遺族補償給付(年金・一時金)
いぞくほしょうきゅうふ
定義
業務災害で労働者が死亡した場合、遺族に支給される給付。受給資格者がいる場合は年金、いない場合は一時金で支給される(労災法16条)。
詳細解説
労災法16条以下に基づき、死亡労働者によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち年齢・障害要件を満たす者が遺族補償年金の受給資格者となる(夫・父母・祖父母は本則60歳以上、兄弟姉妹は18歳年度末まで又は60歳以上。55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は昭和40年改正法附則43条の特例で受給資格者となるが60歳まで支給停止)。年金額は遺族数に応じ給付基礎日額の153〜245日分。受給資格者がいない場合は1000日分、受給権者が全員失権し他に受給資格者がいない場合は支給済みの年金(前払一時金を含む)の合計額が1000日分に満たないときにその差額が、遺族補償一時金として配偶者、生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母、その他の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で支給される。遺族特別支給金300万円(一時金)も併給。
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労働者災害補償保険法
遺族補償年金の受給資格者の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労働者災害補償保険法
遺族補償年金の受給資格者のうち、年齢要件等に関する記述として誤っているものはどれか。
労働者災害補償保険法
遺族補償年金の若年支給停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 遺族補償給付(年金・一時金)とは何ですか?
A. 業務災害で労働者が死亡した場合、遺族に支給される給付。受給資格者がいる場合は年金、いない場合は一時金で支給される(労災法16条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。