労働者災害補償保険法出題頻度 1/3
若年支給停止
じゃくねんしきゅうていし
定義
60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹が遺族補償年金の受給権を取得しても、60歳に達するまで支給を停止する制度(労災法附則43条)。
詳細解説
労災法附則43条に基づき、夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は55歳以上で受給資格を取得するが、60歳到達まで年金支給を停止する。これは公的年金の遺族給付との調整によるもの。停止中も受給権は失われず、60歳到達月の翌月から支給開始。同順位者がいる場合、若年支給停止者の停止分を他の同順位者に配分するわけではなく、当該者の年金額部分のみが停止される。なお妻には若年支給停止の適用はないが、30歳未満の子のない妻は5年間の有期年金となる。
関連用語
よくある質問
Q. 若年支給停止とは何ですか?
A. 60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹が遺族補償年金の受給権を取得しても、60歳に達するまで支給を停止する制度(労災法附則43条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。