労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
第1種特別加入(中小事業主等)
だい1しゅとくべつかにゅう
定義
中小事業主及びその事業に従事する家族従事者・役員等が労災保険に特別加入できる制度(労災法33条1〜2号)。
詳細解説
労災法33条1〜2号に基づく類型で、加入対象となる中小事業主の規模は金融業・保険業・不動産業・小売業で50人以下、卸売業・サービス業で100人以下、その他の業種で300人以下と定められる。労働保険事務組合に労働保険事務を委託していることが加入要件。事業主本人のほか、事業に従事する家族従事者・役員も加入できる。労働者の就業時間内に労働者と同様の業務を行う場合に保護される。
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労働者災害補償保険法
労災保険の特別加入制度の種別として、正しい組合せはどれか。
労働保険徴収法
継続事業(労働保険事務組合委託事業を除く)の事業主が概算保険料を3期に分けて延納できるのは、概算保険料の額が( )円以上である場合に限られる。
労働保険徴収法
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が延納する場合、第2期の納付期限は何日になるか。
関連用語
よくある質問
Q. 第1種特別加入(中小事業主等)とは何ですか?
A. 中小事業主及びその事業に従事する家族従事者・役員等が労災保険に特別加入できる制度(労災法33条1〜2号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。