労働保険徴収法出題頻度 3/3
労働保険事務組合
ろうどうほけんじむくみあい
定義
中小事業主が労働保険事務処理を委託できる団体で、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体・連合団体。
詳細解説
徴収法33条により、中小事業主(金融保険等50人、卸売サービス100人、その他300人以下)は商工会・事業協同組合等を通じて事務組合に労働保険事務を委託できる。委託事業主は中小事業主特別加入が可能となり、概算・確定保険料の申告納付、雇用保険被保険者資格届出等を組合経由で処理できる。延納要件が緩和され、保険料額に関係なく3回分割可能。組合は委託事業主に代わり政府への納付責任を負う。
関連用語
よくある質問
Q. 労働保険事務組合とは何ですか?
A. 中小事業主が労働保険事務処理を委託できる団体で、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体・連合団体。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。