労働保険徴収法出題頻度 3/3
労働保険事務組合
ろうどうほけんじむくみあい
定義
中小事業主が労働保険事務処理を委託できる団体で、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体・連合団体。
詳細解説
徴収法33条により、中小事業主(金融保険等50人、卸売サービス100人、その他300人以下)は商工会・事業協同組合等を通じて事務組合に労働保険事務を委託できる。委託事業主は中小事業主特別加入が可能となり、概算・確定保険料の申告納付、雇用保険被保険者資格届出等を組合経由で処理できる。延納要件が緩和され、保険料額に関係なく3回分割可能。組合は委託事業主に代わり政府への納付責任を負う。
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雇用保険法
暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けるための要件として正しいものはどれか。
労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けて労働保険の保険関係を成立させる場合、保険関係は( )に成立する。
関連用語
よくある質問
Q. 労働保険事務組合とは何ですか?
A. 中小事業主が労働保険事務処理を委託できる団体で、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体・連合団体。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。