労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
休業特別支給金
きゅうぎょうとくべつしきゅうきん
定義
社会復帰促進等事業として休業補償給付・休業給付の受給者に対し、給付基礎日額の20%相当額を上乗せ支給する金銭。
詳細解説
労災法29条1項2号(社会復帰促進等事業)に基づく特別支給金支給規則3条で支給される。休業補償給付・休業給付・複数事業労働者休業給付の対象期間と同一期間について、給付基礎日額(算定基礎日額ではなく給付基礎日額)の20%が支給される。本体給付60%と合算で80%が休業中に補填される計算となる。第三者行為災害による損害賠償との調整(求償・控除)では特別支給金は控除対象外であり、損益相殺されない点が重要。
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労働者災害補償保険法
休業補償給付および休業特別支給金の支給額として、正しい組合せはどれか。
労働者災害補償保険法
給付基礎日額が10,000円の労働者が業務災害により10日間休業した場合(待期3日経過済み、賃金支給なし)、休業補償給付および休業特別支給金の合計額として正しいものはどれか。
労働者災害補償保険法
障害特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 休業特別支給金とは何ですか?
A. 社会復帰促進等事業として休業補償給付・休業給付の受給者に対し、給付基礎日額の20%相当額を上乗せ支給する金銭。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。