労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
休業特別支給金
きゅうぎょうとくべつしきゅうきん
定義
社会復帰促進等事業として休業補償給付・休業給付の受給者に対し、給付基礎日額の20%相当額を上乗せ支給する金銭。
詳細解説
労災法29条1項2号(社会復帰促進等事業)に基づく特別支給金支給規則3条で支給される。休業補償給付・休業給付・複数事業労働者休業給付の対象期間と同一期間について、給付基礎日額(算定基礎日額ではなく給付基礎日額)の20%が支給される。本体給付60%と合算で80%が休業中に補填される計算となる。第三者行為災害による損害賠償との調整(求償・控除)では特別支給金は控除対象外であり、損益相殺されない点が重要。
関連用語
よくある質問
Q. 休業特別支給金とは何ですか?
A. 社会復帰促進等事業として休業補償給付・休業給付の受給者に対し、給付基礎日額の20%相当額を上乗せ支給する金銭。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。