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商業登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問商業登記法 第146問

問題

株式に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 株式の譲渡制限に関する定めの廃止による変更の登記の申請をする場合において、登記簿上、発行可能株式総数が発行済株式の総数の 4 倍を超えているときは、当該申請と併せて、発行可能株式総数が発行済株式の総数の 4 倍を超えない範囲とする発行可能株式総数又は発行済株式の総数を変更する登記の申請をしなければならない。 イ 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、取得請求権付株式の取得と引換えにする当該他の種類の株式の発行による変更の登記の申請は、当該他の種類の株式の発行の日から 2 週間以内にしなければならない。 ウ 現に 2 以上の種類の株式を発行している種類株式発行会社が株式の併合をする場合には、株式の種類ごとに異なった株式の併合に係る併合比率でした株式の併合を内容とする株式の併合による変更の登記を申請することができる。 エ 現に 2 以上の種類の株式を発行している取締役会設置会社がそのうち 1 の種類の株式の分割をする場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議をした取締役会の議事録を添付して、当該発行可能株式総数の変更の登記を申請することができる。 オ ある種類の株式について株式の内容を取得条項付株式とする定款変更による株式の内容の変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、当該種類株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

4. イエ

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解説

正解は「イエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。公開会社は、発行可能株式総数を発行済株式の総数の4倍を超えて定めることができず、定款変更により公開会社となる場合にもこの規制が及ぶ(会社法113条3項)。したがって株式の譲渡制限に関する定めの廃止による変更の登記の申請と併せて、4倍の範囲内となるよう発行可能株式総数又は発行済株式の総数を変更する登記を申請しなければならない。根拠:会社法113条3項 イ=誤り。取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる(会社法915条3項1号)。請求が随時されるため、その都度の登記を求めるのは煩雑だからである。根拠:会社法915条3項1号 ウ=正しい。種類株式発行会社が株式の併合をする場合には、併合する株式の種類を定めなければならず(会社法180条2項3号)、株式の種類ごとに異なる併合の割合を定めることもできる。根拠:会社法180条2項3号 エ=誤り。株式の分割と同時に分割の割合を超えない範囲で発行可能株式総数を増加する定款の変更を株主総会の決議によらずにすることができるのは、現に2以上の種類の株式を発行している会社を除く場合である(会社法184条2項)。2以上の種類の株式を発行している会社では株主総会の決議を要するから、取締役会の議事録を添付して申請することはできない。根拠:会社法184条2項 オ=正しい。種類株式発行会社が、ある種類の株式の内容として取得条項付株式に関する定款の定めを設ける定款の変更をするには、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない(会社法111条1項)。株主の意思によらずに株式を奪われる重大な変更だからである。根拠:会社法111条1項 以上より、誤っているのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第29問)

一問一答

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