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商業登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問商業登記法 第147問

問題

株式会社(特例有限会社を除く。)の機関の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社法上の公開会社であって大会社ではない会社が、新たに会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記をする場合には、併せて監査役会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。 イ 会社法上の公開会社であって大会社である会社は、会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をすることができない。 ウ 取締役が 2 名以上ある取締役会設置会社でない会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、会社法第 423 条第 1 項に規定する取締役の損害賠償責任について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部を免除することができる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請をすることができる。 エ 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある大会社ではない会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。 オ 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしなければならない。(参考)会社法第 423 条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。2 〜 4 (略)

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。機関設計の強制に関する規律を正確に押さえることが求められる。 ア=誤り。会計監査人設置会社は監査役を置かなければならないが(会社法327条3項)、監査役会を置くことまでは要求されていない。監査役会の設置が強制されるのは公開会社であって大会社である場合等である(会社法328条1項)。本問の会社は大会社ではないから、監査役会設置会社の定めの設定の登記を併せて申請する必要はない。根拠:会社法327条3項、328条1項 イ=誤り。会計参与は、株式会社が定款の定めによって任意に置くことができる機関であり(会社法326条2項)、公開会社であるか大会社であるかを問わない。したがって会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記を申請することができる。根拠:会社法326条2項 ウ=誤り。取締役の責任の一部免除に関する定款の定めを設けることができるのは、監査役設置会社等である(会社法426条1項)。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、会社法上の「監査役設置会社」に当たらないから(会社法2条9号)、このような定款の定めを設けることはできない。根拠:会社法426条1項、2条9号 エ=正しい。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない(会社法327条5項)。したがって監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記を申請しなければならない。根拠:会社法327条5項 オ=正しい。指名委員会等設置会社においては、取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨が登記事項とされている(会社法911条3項23号)。したがってその旨の登記を併せて申請しなければならない。根拠:会社法911条3項23号 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第30問)

一問一答

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