問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
5. エオ
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解説
正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。機関設計の強制に関する規律を正確に押さえることが求められる。 ア=誤り。会計監査人設置会社は監査役を置かなければならないが(会社法327条3項)、監査役会を置くことまでは要求されていない。監査役会の設置が強制されるのは公開会社であって大会社である場合等である(会社法328条1項)。本問の会社は大会社ではないから、監査役会設置会社の定めの設定の登記を併せて申請する必要はない。根拠:会社法327条3項、328条1項 イ=誤り。会計参与は、株式会社が定款の定めによって任意に置くことができる機関であり(会社法326条2項)、公開会社であるか大会社であるかを問わない。したがって会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記を申請することができる。根拠:会社法326条2項 ウ=誤り。取締役の責任の一部免除に関する定款の定めを設けることができるのは、監査役設置会社等である(会社法426条1項)。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、会社法上の「監査役設置会社」に当たらないから(会社法2条9号)、このような定款の定めを設けることはできない。根拠:会社法426条1項、2条9号 エ=正しい。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない(会社法327条5項)。したがって監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記を申請しなければならない。根拠:会社法327条5項 オ=正しい。指名委員会等設置会社においては、取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨が登記事項とされている(会社法911条3項23号)。したがってその旨の登記を併せて申請しなければならない。根拠:会社法911条3項23号 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第30問)
一問一答
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