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会社法・商法難易度: 2023年度

司法書士 過去問会社法・商法 第173問

問題

監査役会設置会社において株主総会、取締役会及び監査役会の議事録が書面で作成されている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。 イ 監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。 ウ 監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。 エ 監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。 オ 監査役会設置会社の株主が当該監査役会設置会社の監査役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(誤っているものの組合せ)。議事録の閲覧・謄写について、誰が請求する場合に裁判所の許可を要するかは、議事録の種類ごとに整理して覚えるべき典型論点である。 ア=正しい。株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる(会社法318条4項)。裁判所の許可は不要である。株主総会の議事録は最も公開性が高い。根拠:会社法318条4項 イ=正しい。親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる(会社法318条5項)。親会社社員は当該会社の株主でも債権者でもないため、裁判所の許可による絞りがかけられている。根拠:会社法318条5項 ウ=誤り。債権者が取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときに、裁判所の許可を得なければならない(会社法371条4項)。取締役会の議事録には経営上の秘密が含まれ得るため、株主総会の議事録より閲覧が制限されている。根拠:会社法371条4項 エ=正しい。親会社社員が子会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、その権利を行使するため必要があるときに、裁判所の許可を得なければならない(会社法371条5項)。根拠:会社法371条5項 オ=誤り。株主が監査役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、その権利を行使するため必要があるときに、裁判所の許可を得なければならない(会社法394条2項)。監査役会の議事録は監査の実効性を確保する観点から秘密性が高く、株主であっても許可が必要である。根拠:会社法394条2項 以上より、誤っているのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第31問)

一問一答

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