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会社法・商法難易度: 2023年度

司法書士 過去問会社法・商法 第174問

問題

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 持分会社は、定款によっても、社員が事業年度の終了時に当該持分会社の計算書類の閲覧の請求をすることを制限する旨を定めることはできない。 イ 持分会社において、利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定される。 ウ 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から 10 年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 エ 合名会社の債権者は、当該合名会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類の閲覧の請求をすることができる。 オ 合資会社が資本金の額を減少する場合には、当該合資会社の債権者は、当該合資会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(誤っているものの組合せ)。持分会社のうち合同会社にのみ妥当する債権者保護の規律を見分けることが鍵となる。 ア=正しい。持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることができ、定款で別段の定めをすることは妨げられないが、社員が事業年度の終了時にこの請求をすることを制限する旨を定めることはできない(会社法618条1項・2項)。社員の最低限の情報収集権を確保する趣旨である。根拠:会社法618条 イ=正しい。持分会社が利益又は損失の一方についてのみ分配の割合を定款で定めたときは、その割合は利益及び損失の分配に共通であるものと推定される(会社法622条2項)。なお、損益分配の割合について定款の定めがないときは、各社員の出資の価額に応じて定まる(同条1項)。根拠:会社法622条 ウ=正しい。持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない(会社法615条2項)。株式会社と同様の保存期間である(会社法432条2項)。根拠:会社法615条2項 エ=誤り。債権者が営業時間内にいつでも計算書類の閲覧等を請求することができるのは合同会社の場合である(会社法625条)。合名会社には無限責任社員が存在し、債権者は社員の一般財産を引当てにできるため、計算書類の閲覧請求権は認められていない。根拠:会社法625条 オ=誤り。資本金の額の減少について債権者が異議を述べることができるのは、合同会社が資本金の額を減少する場合である(会社法627条1項)。合資会社には無限責任社員がいるため、この債権者保護手続は用意されていない。根拠:会社法627条1項、620条 以上より、誤っているのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第32問)

一問一答

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