問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。株主の権利行使に関する持株要件と保有期間要件を正確に区別することが求められる。 ア=正しい。総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して株主総会の招集を請求することができる(会社法297条1項)。もっとも、公開会社でない株式会社については保有期間の要件が適用されない(同条2項)。したがって非公開会社では、100分の3以上の議決権を有すれば足りる。根拠:会社法297条1項・2項 イ=正しい。取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、議題提案権を行使することができ、この請求は株主総会の日の8週間前までにしなければならない(会社法303条2項)。公開会社は取締役会設置会社であるから(会社法327条1項1号)、記述のとおりとなる。根拠:会社法303条2項 ウ=誤り。株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる(会社法304条本文。議案提案権)。これは単独株主権であり、持株要件は課されていない。議題提案権や議案要領通知請求権と混同しやすい。根拠:会社法304条 エ=誤り。議案要領通知請求権は、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り行使することができる(会社法305条1項ただし書)。持株要件を満たさない株主は請求することができない。なお令和元年改正により、請求することができる議案の数は10を超えないものとされた(同条4項)。根拠:会社法305条1項・4項 オ=誤り。株式会社又は総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し検査役の選任の申立てをすることができる(会社法306条1項)。6か月の保有期間要件が課されるのは公開会社である取締役会設置会社の場合であり(同条2項)、非公開会社では要求されない。根拠:会社法306条1項・2項 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第30問)
一問一答
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