問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
5. ウオ
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解説
正解は「ウオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(会社法369条1項)。定款所定の員数を欠いている間であっても、残存する取締役によって取締役会を開催し、後任の代表取締役を選定することができる。選定された代表取締役は会社を代表して、前任者の死亡による変更の登記と自己の就任による変更の登記を申請することができる。なお、欠けた取締役の員数は遅滞なく補充しなければならない。根拠:会社法369条1項、346条 イ=正しい。取締役会設置会社において代表取締役の就任による変更の登記を申請するときは、取締役会の議事録に押印された出席取締役及び監査役の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならないが、その印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない(商業登記規則61条6項)。監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役も、取締役会に出席した監査役として同項の適用を受ける。根拠:商業登記規則61条6項 ウ=誤り。成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない(会社法331条の2第1項)。したがって就任による変更の登記の申請書には、成年被後見人の同意があったことを証する書面を添付することを要する。根拠:会社法331条の2第1項 エ=正しい。会社法112条1項の規定により、種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めが廃止されたものとみなされるのは、法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合である。定款に会社法と異なる員数の定めがある会社では、その定款の定めを確認しなければ廃止のみなし効果が生じたかどうかを判断できないから、変更の登記の申請書には定款を添付しなければならない。根拠:会社法112条1項、商業登記法 オ=誤り。登記の抹消を申請することができるのは、登記が管轄違いであるときや登記すべきものでない事項の登記がされたとき等に限られる。解任されたにもかかわらず辞任として登記されている場合は、退任事由の記載に誤りがあるにすぎないから、更正の登記によるべきであって、抹消を申請することはできない。根拠:商業登記法132条、134条 以上より、誤っているのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第31問)
一問一答
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