問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
3. イオ
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解説
正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。新株予約権の行使の条件が成就しないことが確定して新株予約権の全部を行使することができなくなった場合の消滅による変更の登記について、その条件が成就しないことが確定したことを証する書面を添付すべき旨の規定は置かれていない。添付書面は法令に定めがある場合に限って要求される。根拠:会社法287条、商業登記法 イ=正しい。新株予約権について登記すべき事項は会社法911条3項12号に限定列挙されており、譲渡による新株予約権の取得について会社の承認を要する旨の定め(会社法236条1項6号)はこれに含まれていない。したがって募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書に、この定めを登記すべき事項として記載することを要しない。根拠:会社法911条3項12号、236条1項6号 ウ=誤り。新株予約権の無償割当てにおいて株式会社が自己新株予約権のみを交付した場合には、会社が保有していた新株予約権が株主に移転するだけであり、登記事項である新株予約権の数は増加しない。したがって新株予約権の無償割当てによる変更の登記を申請する必要はない。根拠:会社法277条〜279条、911条3項12号 エ=誤り。新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合にこれを切り捨てるものとする旨の定め(会社法236条1項9号)は、会社法911条3項12号が掲げる登記事項に含まれていない。したがって登記すべき事項として記載することを要しない。根拠:会社法911条3項12号、236条1項9号 オ=正しい。会社法上の公開会社でない株式会社においては、募集新株予約権の募集事項の決定は株主総会の決議によることを要する(会社法238条2項)。その決議において新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本金の額として計上しない額が定められている以上、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面の一部として、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。根拠:会社法238条2項、商業登記規則61条9項 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第30問)
一問一答
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