問題
同一商号・同一本店の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同一市町村内の類似商号も登記できない
- 2他人が既に登記した商号と同一の商号で本店の所在場所も同一のものは登記できない
- 3同一商号でも登記できる
- 4制限はない
正解
2. 他人が既に登記した商号と同一の商号で本店の所在場所も同一のものは登記できない
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解説
商業登記法27条により、他人が既に登記した商号と同一の商号であって、その営業所(会社にあっては本店)の所在場所が当該他人の営業所の所在場所と同一であるものは登記することができません。平成18年改正で類似商号規制は廃止されました。根拠:商業登記法27条。
一問一答
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