問題
登記すべき事項に変更が生じた場合の登記期間として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本店の所在地において2週間以内
- 21か月以内
- 33週間以内
- 4期限はない
正解
1. 本店の所在地において2週間以内
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解説
会社において登記すべき事項に変更が生じたときは、2週間以内に本店の所在地において変更の登記をしなければなりません(会社法915条1項)。怠ったときは代表者等が100万円以下の過料に処せられます(976条1号)。根拠:会社法915条・976条。
一問一答
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