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経営法務出題頻度 2/3

種類株式

しゅるいかぶしき

定義

権利内容の異なる2以上の種類の株式。剰余金配当や議決権などについて異なる定めをすることができる。

詳細解説

会社法では9種類の種類株式が認められている。剰余金の配当、残余財産の分配、議決権制限、譲渡制限、取得請求権付、取得条項付、全部取得条項付、拒否権付(黄金株)、取締役・監査役選任権付がある。事業承継対策や資金調達の多様化に活用される。種類株式を発行するには定款に定める必要がある。

関連用語

株式新株予約権事業承継

よくある質問

Q. 種類株式とは何ですか?

A. 権利内容の異なる2以上の種類の株式。剰余金配当や議決権などについて異なる定めをすることができる。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-013