経営法務出題頻度 2/3
営業秘密
えいぎょうひみつ
定義
不正競争防止法で保護される企業の秘密情報。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。
詳細解説
営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件をすべて満たす必要がある。不正取得・不正使用・不正開示に対して差止請求や損害賠償請求が可能。刑事罰の対象にもなる。
関連用語
よくある質問
Q. 営業秘密とは何ですか?
A. 不正競争防止法で保護される企業の秘密情報。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。