経営法務出題頻度 2/3
不正競争防止法
ふせいきょうそうぼうしほう
定義
事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争行為を規制する法律。
詳細解説
不正競争行為には、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為、営業秘密の不正取得・使用・開示、ドメイン名の不正取得、技術的制限手段の回避などがある。被害者は差止請求権と損害賠償請求権を行使できる。損害額の推定規定や信用回復措置の請求も認められている。
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不正競争防止法における「営業秘密」の3要件として、最も適切なものはどれか。
営業秘密の不正取得に対する救済として、最も適切なものはどれか。
不正競争防止法における営業秘密の3要件として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不正競争防止法とは何ですか?
A. 事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争行為を規制する法律。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。